特長

本製品には、次のような特長があります。

窓口に設置しやすいコンパクトサイズを実現

窓口のカウンターのような限られたスペースにも設置しやすいように、A6サイズのスキャナーとしてクラス最小のコンパクトサイズを実現しました。窓口のカウンター上で読み取り作業ができるため、お客様と向かい合った応対ができます。

高速読み取りを実現

次の読み取り速度を実現しました。

  • 電源ケーブル接続時:1枚1秒(*1)

  • 給電ケーブル接続時:1枚2秒(*1)

さらに、読み取り開始までの待ち時間もわずか0.5 秒ですので、窓口におけるカードの読み取り作業で、お客様をお待たせしません。

AC電源不要のUSBバスパワー駆動対応

コンピューターのUSBポートに接続すればAC電源のない外出先や出張先でも気軽に使用できます。

原稿の傾きを自動で補正

原稿が傾いて読み取られた場合は、自動用紙サイズ検出機能を使って、自動的に傾きを検出・補正して読み取りできます。原稿台の原稿セット位置や多少の傾きを気にせず原稿をセットできます。

e-文書法(*2)の画質要件を満たす画像を生成

2005年4月に施行されたe-文書法により、紙での保存が義務付けられていた税務関連書類(申込書、請求書、検収書など)を、電子化して保存できるようになりました。

e-文書法では、府省令により解像度や階調など画質要件が規定されている場合があります。

本製品は、府省令に合わせた読み取り設定を行うことにより、e-文書法の画質要件を満たす画像を生成できます。

スキャナーを集中管理

Scanner Central Admin Serverを使用することで、複数台のスキャナーを集中管理できます。

例えば、スキャナーの設定情報やスキャナードライバーを一括してアップデートしたり、スキャナーの稼働状況を確認できます。

詳細は、Scanner Central Admin ユーザーズガイドを参照してください。

*1:

解像度300dpi、二値白黒を設定して、A6サイズの原稿を読み取った場合です。

*2:

e-文書法(通称)とは、民間事業者などに対して、法令により紙での原本保存が義務付けられていた文書を、スキャナーで電子化し、原本の保存に代えて画像での保存を容認する法律です。

e-文書法の正式名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」です。