e-文書法に適合した電子文書の作成

これまで企業活動で発生する見積書、注文書、契約書などの帳票は、紙文書のまま保存しておく必要がありましたが、e-文書法(*1)の施行により、これらの紙文書を本製品で読み取り、電子化することにより、保存・管理・運用などのコストを大きく低減できます(紙による原本保存が不要になります)。

次に、本製品を使用してe-文書法に適合した電子文書を作成する方法をまとめます。

重要
  • 画像の原本再現性および画質確認(文章の判読不能のないことなど)は、お客様の責任で実施してください。

  • 2つ折りの原稿を読み取る場合や両面印刷された原稿を読み取って表裏の画像を合成する場合は、文書の種類によって次の点に注意してください。

    • 国税関係書類の場合

      表裏の画像を合成することは、推奨しません。

    • 国税関係書類以外の場合

      表裏の画像を合成した場合、折り目にある情報が欠けていないかを確認してください。

      情報が欠けていた場合は、次の対処をしてから、再度原稿を読み取ってください。

      • 文字などの情報がない部分に折り目を変更する

      • 原稿をしっかりと折り曲げる

*1:

e-文書法(通称)とは、民間事業者などに対して、法令により紙での原本保存が義務付けられていた文書を、スキャナーで電子化し、原本の保存に代えて画像での保存を容認する法律です。

e-文書法の正式名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」です。

e-文書法に対応する要件

e-文書法に対応した読み取り設定で原稿を読み取ると、次の法令要件に対応した画像を作成できます。

財務省の省令(電子帳簿保存法)に定められた要件

解像度:200dpi(8ドット/mm)以上

カラー:24bitカラー(RGB各色256階調)以上またはグレー(256階調以上)(*1)

非可逆圧縮での画質規定:JIS X6933またはISO12653テストチャートの4ポイントの文字が認識できること

*1:

国税関係書類の文書でグレー(256階調以上)での保存が認められるのは、資金や物の移動に関連しない国税関係書類や定型的な約款が定められた契約申込書などの文書です。

例:見積書控、注文書控、定型的な約款が定められた保険契約申込書

厚生労働省の省令に定められた要件

診療等の用途に差し支えない精度

重要
  • 電子帳簿保存法に対応するには、スキャナードライバーのe-文書法に対応した読み取り設定で原稿を読み取ってください。詳細は、スキャナードライバーのヘルプを参照してください。

  • 本製品は、各省令に合った読み取りを行う機能を持っていますが、それだけでは、紙原本に代えて画像で保存することはできません。各省庁より出される省令、およびガイドラインに従い、場合によっては、電子署名・タイムスタンプを画像に付与し、管理および運用していく必要があります。詳細は、当社にお問い合わせください。

    https://www.pfu.ricoh.com/rm/anshinrm/

  • レシート、見積書などの国税関係書類は、税法で確実な保存が規定されている重要な文書です。これらの文書を画像として保存し、紙原本を廃棄するためには、電子帳簿保存法の要件に対応したシステム、業務規程の作成、および運用管理などの法定要件を満たして、所轄税務署長の承認が必要です。詳細は、省令を必ず参照してください。

原稿を読み取ったあとの検証

紙文書を電子化する場合、原稿を読み取ったあとに原稿の情報が正しく読み取られているかどうかを、次の観点で検証しなければなりません。

  • ページの抜けがないか

  • 文字がつぶれて読めない箇所がないか

  • ごみ、スジなどで不鮮明な箇所がないか

  • 割り印などの、原稿の端にある情報が欠けていないか

画像の検証で問題があった場合、再度原稿を読み取って検証します。

検証で問題なければ、画像を登録、保存します。

重要

画像は、一切の修正を行ってはいけません。